父が亡くなりました。母はすでに亡くなっているので、相続人は私と兄の2人です。
父は箕面市にある2000万円の土地と建物、500万円の預貯金を残していたので、これらが相続財産になると思うのですが、このほかに500万円の借金もあったようです。
また、兄が箕面市の実家を出て商売を始めるにあたって、500万円を渡していたようです。
この場合、具体的に相続分はどうなるのでしょうか。
今回のご相談では、合計2500万円のプラスの相続財産と、500万円のマイナスの相続財産、お兄様への贈与が特別受益にあたりますので、相続分の概要をお示しすると下記のようになります
特別受益の評価とは(1) → 質問3-7
特別受益の評価とは(2) → 質問3-8
超過特別受益とは → 質問3-9
持ち戻しの免除とは → 質問3-10
まず、お兄様への贈与は特別受益にあたりますので、特別受益がある場合の相続分を計算することになります。
この場合の計算方法については民法が次のように定めています。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、(1)被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に(2)その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、(3)前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
1.(1)について
この条文の「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」とはプラスの相続財産を指すとされていますので、今回のご相談では2500万円になります。
2.(2)について
相続開始時(被相続人が亡くなられた日、今回のご相談ではお父様が亡くなられた日)のプラスの財産に特別受益を加えて相続の基準となる財産の総額(みなし相続財産)を計算することを特別受益の持戻しと言います。
お兄様に贈与されたのは500万円ですので、この500万円を上記2500万円に加えたものがみなし相続財産になります。
3.(3)について
上記のような特別受益の持戻しによりみなし相続財産は3000万円ということになりますので、これを兄弟2人で分けた1500万円から特別受益500万円を控除した1000万円がお兄様の具体的相続分となり、相談者様は1500万円が具体的相続分となります。
4.その他、借金について
マイナスの相続財産についてはこれを法定相続分に応じて各自が支払うことになります。