私は離婚歴があり、前妻との間の子が2人、前妻とともに豊中市に住んでいます。
現在の妻との間にも1人の子がおりますが、前妻との間の子も私の相続人となるのでしょうか。
相続人となるか否かは被相続人が亡くなった時を基準とした親族関係によって決まります。
なので、離婚した配偶者は被相続人が亡くなった時には配偶者ではなくなっているので相続人にはなりません。
しかし、離婚した配偶者との間の子供であっても、被相続人の子供であることに変わりはありませんので、当然に相続人となります。
法定相続人とは → 質問1-1
胎児と遺産分割協議 → 質問4-3
遺産分割後後の相続人 → 質問4-4
離婚した後に再婚して、再婚相手との間にも子供がおられる場合は、その子供と前婚の子供は被相続人の子供であることに違いはありませんので、相続分においても平等に扱われます。
法定相続分とは → 質問3-1
再婚した配偶者の連れ子は相続人? → 質問1-3