私は池田市内で妹と2人で暮らしております。
私には子供がいるのですが、妹には子供はいません。
私の死後に妹にも財産を相続させたいのですが、同居の妹は私の相続人になるのでしょうか。
司法書士

ご質問の回答としては、妹さんは質問者様の法定相続人にはならないということになります。
質問者様にはお子さんがおられるということですので、そのお子さんが第1順位の相続人となり、第3順位の妹さんは相続人にはならないからです。
この場合、妹さんに財産を相続させたいのであれば、遺言を作成することで、妹さんにも財産を残すことができます。

胎児と遺産分割協議 → 質問4-3

再転相続と相続放棄 → 質問6-2

出生届と認知 → 事例紹介

相続においてまず問題となるのは、家族のうち誰が故人の遺産を相続するのか、つまり誰が相続人となるのかです。
この誰が相続人となるのか=法定相続人は誰かについては民法が定めており、大きく分けて配偶者相続人と血族相続人に分けられます。

1.配偶者相続人

故人の配偶者が生存しておられる場合は、常に相続人となります。
他に誰が相続人となるかは影響しません。

2.血族相続人

血族のうち誰が相続人となるのかについては、民法が順番を定めています。

(1)被相続人の子

第1位のグループは被相続人の子です。
故人に子供がおられる場合は、その子供が相続人となります。

(2)直系尊属

第2位のグループは被相続人の直系尊属です。
故人に子供がおられない場合は故人の親、さらに親もおられない場合は祖父母が相続人となります。
この直系尊属グループについては親等の近い者が相続人となるので、仮に祖父母がご健在であっても親がおられる場合には祖父母は相続人とはなりません。

(3)兄弟姉妹

第3位のグループは被相続人の兄弟姉妹です。
故人に子供や親、祖父母等がおられない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

このように、だれが相続人となるのかについては民法が定めています。
注意する点は(1)から(3)のグループ内で1人も相続人が無いという場合に初めて次順位のグループが相続人となることです。
例えば、上記の例では被相続人には子供が2人おりますが、かりにこのうち1人が被相続人より先に亡くなっていたとしても、(1)の第1位グループには他方の子がおりますので、既に亡くなっている子の相続分が第2位グループに移るわけではないのです。

法定相続分とは → 質問3-1

代襲相続とは → 質問1-4

相続放棄と差し押さえ → 質問6-1