夫が亡くなり1年が過ぎようとしています。私は夫と箕面市の一軒家に住んでいました。私たち夫婦には2人の子供がいるのですが、2人とも独立しており、遠方に住んでいます。また、私と夫の両親も健在です。
私も最近知ることになったのですが、夫は私に隠れて知り合いから借金を重ねていたようです。私は出来るだけの返済はしようと思うのですが、子供達には負担をかけたくはありません。そこで、子供達には相続を放棄してもらおうと考えているのですが、これで夫の借金を返済する義務は私だけが負うようにできますか。

司法書士

お子様が2人とも相続放棄をしたとしても、旦那様のご両親が相続人になることから、旦那様の借金の返済義務はご両親も負うことになります。相談者様が1人ですべて背負われるというのであれば、旦那様のご両親と兄弟姉妹がおられるのであれば、その方たちも相続放棄をする必要があります。

代襲相続人 → 質問1-4

差し押さえと相続放棄 → 質問6-1

二重の相続放棄(再転相続人) → 質問6-2

相続放棄の取り消し → 質問6-4

相続放棄により、新たに相続人となる方が出てくる場合がありますので、注意が必要です。

相続放棄をした者は初めからその相続に関して相続人にはならなかったものとみなされます。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

また、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

子供は第1順位の相続人です。
この子供全員が相続放棄をした場合、初めから相続人がいないこととなりますので、第2順位の直系尊属が相続人となります。直系尊属とは亡くなられた方のご両親です。
なので、相談の場合においてお子様が全員相続を放棄すると、旦那様のご両親が相続人になります。

第2順位の相続人が相続放棄をした場合、また初めから相続人がいなくなりますので第3順位の亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。
そこで、ご相談の場合に亡くなられた旦那様に兄弟姉妹がおられるのであれば、ご両親の相続放棄により兄弟姉妹が相続人となります。
ご相談者様が全ての借金を1人で背負うというのであれば兄弟姉妹の方にも相続を放棄してもらわなければなりません。

相続放棄と登記 → 事例紹介

相続放棄が可能な期間 → 事例紹介

再転相続人の相続放棄 → 事例紹介

再転相続の場合の熟慮期間 → 事例紹介