ルピナス司法書士事務所の相続放棄サイトを訪問していただき、ありがとうございます。
弊所では池田市、豊中市、箕面市を中心に相続したくない場合のお手続き(相続放棄)の申請代行サービスを提供しています。
また大阪市以北の北摂一円、川西市や伊丹市等の隣接地域からも多くのご依頼を承っております。
相続放棄の申請に必要な証明書の収集、相続放棄申請書面の作成から家庭裁判所への相続放棄申請まで、相続したくない場合の煩雑な手続きを貴方専任の司法書士がサポートします。
相続放棄をお考えなら、ぜひ一度、お電話やメールフォームからお問い合わせください。
弊所の提供する質の高い相続放棄申請サービスに、きっとご満足いただけることと思います。
明瞭・安価な安心料金で費用負担を軽減。
相続放棄に関する費用は依頼する事務所によって様々です。
「結局、相続放棄をするのにどのような作業が必要なのか」、「全部任せたいけど、総額いくらになるのかが分かりにくい」との声にお答えして、弊所では簡単・明瞭な2段階定額料金としております。
弊所報酬 1申請につき
配偶者・子がする相続放棄の場合 24,800円(税込)
それ以外の方がする相続放棄の場合 49,800円(税込)
<セット料金に含まれるもの>
このセット料金の業務内容には次にあげる作業が含まれます。
1.戸籍・住民票等の収集による相続人調査
2.相続放棄申述書の作成
3.家庭裁判所への相続放棄の申請
家庭裁判所へ行う相続放棄の申請が1件の場合は上記の業務内容すべて行っても当該費用となります。戸籍収集についての郵送費や相続放棄申述書の作成に別途費用を請求することはありません。
また、相続放棄をなされる方が、相続される方(亡くなられた方)の甥、姪にあたる場合でも加算費用はありません。
「申請が1件の場合」というのは相続放棄をされる方がお1人の場合という意味です。同時に複数の方が相続放棄をなされる場合は、お1人につき15,000円の追加費用が発生します。
<セット料金に含まれないもの>
相続放棄に関する費用で上記セット料金に含まれないものは、市役所等に支払う手数料や家庭裁判所に収める費用などの実費です。
1.戸籍謄本等の取得に関連する実費
相続放棄の申請に必要な戸籍謄本や住民票を取得するために市役所に支払う手数料です。取得する書類により異なりますが1通あたり300円(例:住民票)から750円(例:除籍謄本)が必要です。
また、戸籍謄本等の取得にあたり必要な定額小為替について郵便局に支払う発行手数料として定額小為替1000円を超えるごとに200円が必要となります。
2.相続放棄の申請に関連する実費
相続放棄を申請する際、大阪家庭裁判所の場合は相続放棄の申請人1人につき800円と郵便切手470円分を納める必要があります。
また、相続放棄受理証明書が必要な場合は1通あたり150円の発行手数料が必要です。(通常は相続放棄が認められた際に発行される相続放棄受理通知書だけで足ります。)
相続放棄の費用例
1申請の例
相続放棄1申請のセット料金と言われても、どのような場合に1申請で足りるのか疑問に思われることもあるでしょうから例を挙げます。
相続放棄が1申請で足りるのは、例えば
例1)夫婦で子供がおらず、また借金を残されて亡くなられた配偶者の両親も既に亡くなっており、兄弟姉妹もいない場合や、
例2)借金を残された親族がご自身の叔父や叔母であり、その方の相続人がご自身だけの場合です。
池田市に住んでいた叔父の相続を、箕面市在住の甥が放棄する場合の費用例
<モデルケース(上記、例2)をもとに)>
・池田市在住の叔父が借金を残して亡くなった。
・叔父の妹である母や叔父の両親にあたる祖父母は叔父が亡くなる前に既に亡くなっている。
・叔父は不動産を有しておらず、預貯金も借金を賄えるほどは無い。
・相続人調査の結果、収集した戸籍謄本等は8通あった。
モデルケースの費用合計
56,070円
<小計(弊所報酬) 49,800円>
作業内容
1.戸籍・住民票等の収集による相続人調査
2.相続放棄申述書の作成
3.家庭裁判所への相続放棄の申請
<小計(実費) 6,270円>
1.戸籍謄本等の取得に関連する実費=5,000円
内訳:
除籍謄本(750円) 2通
改正原戸籍(750円)1通
戸籍の附票(300円)2通
戸籍謄本(450円) 3通
郵便局への定額小為替発行手数料(200円)4通
2.相続放棄に関連する実費=1,270円
内訳:
家庭裁判所へ納める申請費用 800円
家庭裁判所へ納める郵便切手 470円
2申請の例
相続放棄が2申請になるのは、上記の例1)で夫婦間にお子さんがいる場合や、例2)でご自身のほかに兄弟姉妹がおられる場合などです。
2申請以上になる場合は追加1申請ごとに15,000円の追加報酬およびそれに伴う実費が必要となります。
相続放棄の申請完了まで専任の司法書士が代行するので事務負担も軽減。
ご自身で裁判所の書式を調べて申請書を作成することも可能です。
しかし、一生に何度もないような手続きを1から調べて行うより、すべて専門家にお任せいただいた方が迅速にものごとが進みます。
弊所にご依頼いただければ相続放棄に必要な戸籍の収集から申請書の作成、裁判所への提出まで、すべて貴方専任の司法書士が対応しますので、依頼人様が行わなければならない手続きは必要最小限になり、相続放棄に関する煩雑な事務負担も大幅に軽減します。
ご相談から相続放棄申請の完了までの流れ
FLOW
STEP 00
現状確認
身近な方が借金を残されて亡くなられて、ご自身が相続することが分かっている場合や債権者からの通知が届いた場合、まずは現状の確認が必要です。
下記を参考に資産・負債の状況をご確認ください。
STEP 01
お問い合わせ
現状確認後、相続放棄をご希望の場合は、下記お問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
STEP 02
ご提案・お見積り
家族構成、誰が相続放棄をするのかなどを、お聞きしたうえで御見積書をお送りします。
STEP 03
ご契約
お見積金額等にご納得いただければ、弊所に依頼する旨をお知らせください。
委任契約書・着手金(1万円)の請求書をお送りしますので、着手金のお振込みをお願いします。
STEP 04
戸籍の収集等
着手金のお振込みが確認できましたら、相続放棄に必要な戸籍等の収集を開始します。書類の収集期間は着手後2週間(配偶者・子が放棄する場合)から1か月半(それ以外の場合)を目安にしております。
STEP 05
書類への押印等
依頼者様にはこちらで作成した相続放棄申述書をお送りしますので押印のうえ返送していただきます。
STEP 06
ご入金
STEP05の段階で実費等を含めた全体費用が確定することになります。
この確定した全体費用から着手金を差し引いた残額の請求書をお送りしますので、お振込みをお願いします。
STEP 07
相続放棄申請
お振込みが確認できましたら、裁判所へ相続放棄を申請します。
STEP 08
裁判所からの問い合わせ
相続放棄申述書を裁判所へ提出してから10日前後で、裁判所から依頼者様へ相続放棄に関する照会書が送られてきますので、回答書に必要事項を記入して、家庭裁判所へ返送してください。
STEP 09
相続放棄の完了
家庭裁判所からの照会に対する回答書を返送してから約20日で、裁判所から依頼様へ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
これで、相続放棄が認められたことになります。
STEP 10
債権者への連絡
債権者には裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」のコピーをお渡しください。
証明書が欲しいと言われた場合は、債権者自身で「相続放棄申述受理証明書」の交付申請ができますので、その旨を伝えて自社で取得してもらってください。
相続放棄を検討する前提としての、亡くなられた方の負債・資産の調べ方
通常、相続放棄を検討する契機になるものは債権者からの通知が届くことだと思われます。
身近な親族であれば、その資産状況もある程度は把握できるでしょうが、疎遠な親族であればどのような資産状況かわからず、相続すべきか、放棄すべきか悩まれることと思います。
1.負債の調べ方
負債は金融業者に他する借金の他に自動車ローンやクレジットカードの未払金なども対象です。
また未払いの税金や水道光熱費など、亡くなった方が払う予定だったものすべてが負債となります。
(1)遺品、郵便物
これらの負債の調べ方としては、まず遺品や郵送物を調べることが肝心です。
請求書や明細書が届いているはずですし、亡くなられてから時間がたっていれば督促状なども届いているはずだからです。
また保証人になっている場合は契約書などがあるはずです。
(2)信用情報機関
日本信用情報機構(JICC)、CIC、全国銀行協会などの信用情報機関で信用情報の開示請求をすることができます。
インターネット、郵送で開示請求ができますので、一度、問い合わせてみることをお勧めします。
(3)税務署、市役所等
所得税や市民税の滞納状況に関しては税務署や市役所等に問い合わせてみてください。
2.資産の調べ方
(1)預貯金
通帳を探して、残高証明書を請求してください。
(2)不動産
権利証を探し出すか、固定資産税の納税通知が郵送されているはずですので、これを探してください。
また、市役所等で固定資産課税台帳(名寄帳)を所得することでも判明することがあります。
(3)株式
証券保管振替機構に開設口座情報の開示請求をすることでどの証券会社に口座を有しているかがわかります。
証券会社がわかれば、その証券会社に保有株式等の残高証明書を請求することができます。
まずは下記メールフォームから又はお電話でお問い合わせください。
相続放棄に造詣の深い司法書士が親切、丁寧に対応いたします。
お問い合わせを心よりお待ちしております。
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの前に次の書類をお手元にご用意ください。
無い場合は無い旨をお伝えください。
1.債権者からの通知書面
2.既に取得した戸籍等
電話番号をタップすると電話アプリが起動します。
ラインでのお問い合わせは次のボタンから友だち追加をしてください。
メールでのお問い合わせはメールフォームに必要事項をご記入後に送信してください。
ライン・メールでのお問い合わせには、2営業日以内に弊所担当者よりご連絡いたします。
担当司法書士が自宅等まで伺って相談をお聞きすることもできます。
訪問相談料 1時間15,000円(以降30分ごとに5,000円)
場所により訪問できないこともあることは、ご了承ください。
ご確認ください。
当ウェブサイトはSSLにより暗号化されておりますので、第三者に通信内容が覗き見られるおそれが少なく、安心して送信していただけます。
確認画面は表示されませんが、ご記入いただいたアドレス宛に記入内容等の確認メールが次のアドレスから送信されます。
souzokukakunin@toukiomakase.com
(送信専用につきこのアドレス宛にメールをお送りいただくことはできません。)
<確認メールが届かないとき>
1.迷惑メールボックスに受信されていないか確認してください。(特にgmail等のフリーメールをご利用の場合)
2.受信制限をしている場合、上記メールのドメイン(@toukiomakase.com)につき受信制限を解除してください。
3.メールフォームにご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、お手数ですが再度お問い合わせください。
FAQ
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池田市 J.F.さんのご質問
先日、突然に叔父の債権者だという会社から通知が来たのですが、どうして私の住所がわかったのでしょうか? -
債権者がお金を貸している相手が亡くなった場合、その貸したお金を返済する義務も相続人が引き継ぐことになります。
債権者もお金を返してもらわなければなりませんので、誰が相続人となるのかを調査することになります。
その調査ために被相続人(お金を貸したのに亡くなられた方)の戸籍ををたどって相続人を探し出すことができ、相続人の住民票に記載された住所を知ることができます。
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豊中市 T.K.さんのご質問
債権者からの通知書に「何時いつまでに連絡をください」と書かれていますが、この時までに連絡しなければならないのでしょうか? -
必ず連絡しなければならないということではありません、
相続放棄を既に検討してるのであれば「相続放棄を検討中」ということくらいは連絡してもよいと思います。同じような書面や連絡が来る可能性はありますので、この程度のことであれば伝えておいたほうが安心です。
ただ「少しでもいいからとりあえず払ってください」と言われて支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、相続放棄も検討するのであれば支払わないようにしてください。
既に相続放棄をしている場合は家庭裁判所から郵送される相続放棄申述受理通知書等のコピーを渡してください。
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箕面市 T.D.さんのご質問
父が遺言書を残していて「すべての財産は長男に相続させる」とされていたのですが、借金もすべて長男が返済義務を負うことになり、私(次男)は返済義務は負わないということでいいのでしょうか? -
遺言の内容は相続人間に適用されれるものですので、債権者が認めない限り、借金の返済義務は全ての相続人が負うことになります。
なので、すべての財産を相続した長男さんが自発的に借金全額の返済をしない限り、債権者は貴方にも返済を求めることが来ます。家庭裁判所を通して相続放棄をしていない場合、何も相続していないとしても、相続人全員で負債を負担する義務が生じます。
何もプラスの財産を相続していないのにマイナスの財産である借金だけを相続するというリスクを避けたいようであれば、家庭裁判所を通して相続放棄をすることをおすすめします。
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池田市 A.K.さんのご質問
相続放棄の照会書や回答書とは何ですか? -
相続放棄の申述を裁判所に行うと、裁判所からいつ相続を知ったのかなどを尋ねる書面が届きます。
これが相続放棄照会書です。
相続放棄回答書とは、相続放棄照会書が送付される際に一緒に送付される回答用の書面のことです。
相続放棄回答書には裁判所からの簡単な照会事項が記載されており、回答の記入後に裁判所へ返送する必要があります。
照会事項は一般的に次のような内容です。・申述人と被相続人の身分関係、いつ、どのような経緯で被相続人の死亡を知ったのか
・申述人は遺産の全部又は一部を処分したり消費したりしたことがあるか。
・あなたが本件申述をした理由は何か。
・相続放棄の申述は本当に申述人の意思によるものか。
・現在も相続放棄をする意思に変わりはないか。弊所のような司法書士事務所ではご依頼主に代わって回答する代理権が認められていませんので、ご自身で回答していただく必要があります。
ただ、照会事項は上記のように簡単なものですので、内容をよく読み、相続放棄申述書の記載に合わせて回答すれば問題ありません。
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豊中市 M.H.さんのご質問
相続放棄をすることを次順位の相続人に連絡しておいた方がいいのでしょうか? -
基本的には次順位の相続人が近しい方、関係を拗らせたくない方であれば、事前に連絡しておいた方が良いと考えます。
何も連絡せずに相続放棄をすると、債権者から次の相続人へ連絡がいくことになりますが、突然債権者からの連絡がきた次順位の相続人が「なぜ、相続放棄したことを事前に知らせてくれなかったのか」と思われることもあるからです。
ただし、相続放棄ができるのは「自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」と決められていますので、相続放棄することを事前に知らせてしまうと、次順位の相続人が相続放棄ができる期限を早めてしまうことにもなりかねません。
なので、知らせる場合はある程度、その後の方も相続放棄をするかしないを判断できるだけの材料(あなが相続放棄を選んだ理由)も合わせて知らせてあげることをお勧めします。
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箕面市 G.N.さんのご質問
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書とは何が違うのですか? -
相続放棄が認められると、家庭裁判所から自動的に送られてくるのが「相続放棄申述受理通知書」です。
相続放棄申述受理通知書には次のものが記載されています。
・被相続人
・申述人
・事件番号
・受領年月日
・注意事項や証明書が欲しい場合の手続き案内等これとは別に相続放棄があったことを家庭裁判所が証明するものに「相続放棄申述受理証明書」があります。この相続放棄申述受理証明書を発行してもらうには家庭裁判所に請求する必要があります。
相続放棄申述受理証明書は上記の相続放棄申述受理通知書の記載事項のうち、最後の「注意事項や証明書が欲しい場合の手続き案内等」以外のものが記載された簡単なものになっています。
「通知書」は1通しか送ってもらえませんが、「証明書」は手数料(150円と郵送費)を納めれば何通でも発行されます。
適切な 相続放棄で 資産維持
ルピナス司法書士事務所が貴方の相続放棄をサポートします。
予期しない負債を抱えてしまうリスクを避け、大切な資産を維持するために、ぜひ弊所へご相談ください。
相続放棄の専門家である司法書士が親切、丁寧に制度を説明し、煩雑な手続きを迅速に代行いたします。