昨年、夫が亡くなりました。
夫の両親は既に他界しております。
夫には弟がおりまして、家族で池田市に住んでいたのですが、夫が亡くなるより前に亡くなっており、池田市の家にはその妻と子が住んでいます。
夫の相続人は私とこの義理の弟の子の2人になると聞いたのですが、夫の財産は2分の1ずつ分けることになるのでしょうか?

司法書士

亡くなった家族の財産は、故人の遺言がある等の事情の無い限り、一定の範囲の家族等が相続することになります。
そして、この故人の財産を相続することになる「一定の範囲の家族等」のことを「法定相続人」といいます。
被相続人(亡くなられた方)の両親が被相続人が亡くなるより前に亡くなられている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
そして、兄弟姉妹も被相続人が亡くなるより前に亡くなっているときは、その子(甥、姪)も相続人になります。
しかし、兄弟姉妹が相続人になる場合でも、その相続分は4分の1です。
その子(甥、姪)が相続人となる場合にはその親である兄弟姉妹の地位を引き継ぐだけですので、その相続分も4分の1になります。
なので、相談者様と池田市に住んでおられる義理の弟さんのお子さんとは3対1の割合で相続することになります。

法定相続人とは → 質問1-1

代襲相続人とは → 質問1-4

共同相続した不動産と登記 → 事例紹介

1.法定相続分

法定相続人は全員が等しい割合で相続するのではなく、相続順位によって異なった割合で相続することになります。
この割合のことを「法定相続分」といいます。
「法定相続分」は民法によって次のように定められています。
まず故人に配偶者がおられない、もしくは既に亡くなっておられる場合は相続順位の最上位の相続人グループが100%の割合で相続します。
そして同じ順位の相続人が複数人おられる場合は、その人数で均等に分けることなります。
つぎに故人の配偶者が存命の場合、各相続人が相続する割合は、他の相続人がどの順位の相続人かにより異なることになります。

具体例を挙げて説明すると次のようになります。

2.第1順位の相続人がいる場合

故人に子供がおられる場合が典型例です。
この場合、配偶者が存命であれば、配偶者と第1順位の相続人グループとで2分の1半分ずつ相続することになります。
子供が複数人おられる場合は、子供グループの相続分である2分の1をさらに子供の人数で分けることになります。

子供が被相続人より先に亡くなっているが、その子供(被相続人からすると孫)が存命の場合は、その孫が親である被相続人の子供と同じ割合の法定相続分を有します。

代襲相続とは → 質問1-4

3.第1順位の相続人がいない場合

被相続人に子供や孫がおられない場合は被相続人の親が相続します。
この場合に被相続人に配偶者がおり、存命であれば親と配偶者が法定相続人となりますが、この場合の法定相続分は親グループと配偶者で2分の1ずつになるのではなく、配偶者が3分の2、親グループが3分の1となります。
親が2人とも存命の場合は、この3分の1を2人で分けることになるので、6分の1ずつ相続することになります。

4.第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合

この場合、第3順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。
この時の法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟姉妹が複数人いる場合は、この4分の1をさらに人数分で分けた割合となります。

相続放棄と差し押さえ → 質問6-1

遺産分割と相続登記 → 事例紹介