父が亡くなって一周忌も過ぎましたので、そろそろ箕面市にある不動産の名義変更など、相続のことを考えようと思います。
相続人は私と、母、妹が2人いるのですが、法定相続分で遺産を分けるのが良いのでしょうか。

遺産分割協議の態様としては3種類の方法がありますが、それでは、どのような点に気を付けて遺産分割を行えばよいのかを考えてみたいと思います。

遺産分割協議の種類 → 質問4-1

共同相続した不動産と登記 → 事例紹介

配偶者居住権とは → 質問2-2

胎児と遺産分割協議 → 質問4-3

1.故人の相続人が誰なのか、遺産(相続財産)がどれだけあるのかを確認する。

遺産分割協議には、すべての相続人が参加する必要があります。
1人でも欠けると遺産分割協議は無効になってしまいますので、まずは誰が相続人なのかを亡くなられた方(被相続人)の戸籍を収集して確認する必要があります。
また、どれだけの遺産があるのかが分からない状態では分割協議を行うことができませんので、相続人の確認と並行して、遺産がどれだけあるのかも確認する必要があります。

相続財産の調べ方 → 質問2-1

2.具体的な遺産分割の基準

遺産をどのように分割するのかは相続人間で自由に決めることができます。上記の3種類の方法を複数組み合わせて分割することも可能です。
分割方法が自由と言われても困ることもあると思われますので、一応の指針をお示しします。


(1)各相続人の法定相続分を基準にする。

相続人間の形式的な公平を重視するのであれば、法定相続分で分割することも1つの手です。
法律で定められた割合で相続財産を分けることになりますので、後々、揉めることも少ないと思います。

法定相続分とは → 質問3-1

(2)民法の遺産分割協議の考慮事項を参考にする。

民法906条には次のように定められています。
「(遺産の分割の基準)
第九百六条 
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
未成年者や高齢者、無職、有職などを勘案して、相続する遺産の増減を考えるというものです。

(3)故人の遺志を尊重する。

たとえ遺書という形で残されていなくとも、故人の生前の遺志を尊重することが考えられます。
生前どのようにしたいということを常々、口にされており、相続人も納得できるのであれば、そのようにしてあげるのも良いと思います。

遺産分割と相続登記 → 事例紹介