私の父は昨年亡くなり、私と姉、弟の3人が相続人になります。
父は長年、豊中市にある自宅で暮らしており、晩年は病を患いながらも、自宅で最期を迎えることができました。
姉と弟は就職を機に豊中市を離れましたが、私は父の自宅の近所に住んでいますので、専ら私が父の世話をしておりました。
このような場合、他の相続人より多くの相続分が得られるということを聞いたことがるのですが、どのようなものでしょうか。

司法書士

相談者様のおっしゃられる制度は寄与分といいます。
寄与分とは被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について、相続人の特別の寄与を評価した額のことをいいます。
例えば、親の財産の維持、増加について子が何らかの貢献をした場合にその貢献を相続分に反映しようとする制度です。
この寄与分がある場合の相続人の相続分の計算方法として民法は次のように定めています。

特別受益とは → 質問3-4

遺産分割協議の方法 → 質問4-2

(寄与分)第九百四条の二第1項

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

この条文だけを見てもイメージがわかないと思いますので、具体例を1つ挙げます。

<具体例>
被相続人である親が1500万円の不動産と、1500万円の預貯金を有しいていたとします。
相続人は兄弟2人です。 被相続人は生前個人事業を営んでおり、長男が家業を手伝っていました。
相続人が病気、高齢になった後、家業はもっぱら長男が受け継いでいました。 その結果、被相続人の財産の内、長男の貢献は1000万円相当になると評価されました。

1.
まず、被相続人の死亡時の相続財産は1500万円(不動産)+1500万円(預貯金)の合計3000万円が上記条文の「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」となります。
そこから「その者の寄与分」を控除した額が相続財産とみなされます。
つまり、3000万円-1000万円=2000万円が相続財産とみなされることになります。

2.
次に寄与分の無い次男についてはこの2000万円に法定相続分(2分の1)を掛けた1000円が具体的な相続分となります。
長男についても同様に1000万円が相続分となりますが、これに加えて、上記の寄与分1000万円が加算される結果、2000万円が具体的な相続分となります。

相続財産の調べ方 → 質問2-1

遺産分割協議の種類 → 質問4-1