大阪市内に1人で住んでいた父が亡くなり、兄弟で遺産分割をしようと思いますが、遺産分割にはどのような方法がありますか。

以下のように、遺産分割協議は3種類の方法が考えられますが、どれか1つの方法しか利用できないというのではなく、いずれも併用されるのが通常です。
遺産の種類の応じて柔軟に誰がどの遺産を相続するのか、よく話し合われることが最善です。

配偶者居住権とは → 質問2-2

遺産分割後後の相続人 → 質問4-4

相続登記の時間制限 → 質問5-1

遺産分割協議には次のような方法があります。

1.現物分割=現物をそのまま配分することを決めます。

例:
故人が自動車を2台所有しており、相続人が2人いるという場面で利用されます。
この場合2台を2人で共有するということも考えられますが、2台の自動車が同じような価値であれば、相続人2人が1台ずつ分けることが現実的です。
このときは現物分割を行うことが妥当だと考えます。

2.換価分割=遺産を売却してその代金を相続人で分けることを決めます。

例:
親が1人で住んでいた家がありますが、子は独立して自分たちの家を持っているため誰も親の家を使用しないという場面で利用されます。
この場合、だれも使用しないのはもったいないし、管理負担も生じるため、親の家は売却して、その代金を子たちで分けるということが考えられます。

3.代償分割=現物を特定の相続人が相続し、その相続人が他の相続人に対してその価値(金銭等)を支払うことを決めます。

例:
親と息子家族が親所有の家に住んでいたとして、息子家族がその家に住み続けるという場面で利用されます。
この場合、親と同居していた息子は家を相続する代わりに、他の兄弟にはその相続分に応じた金銭を支払うということが考えられます。

法定相続人とは → 質問1-1

特別受益と生命保険 → 質問3-5

相続財産の調べ方 → 質問2-1