私は箕面市で生まれ育ち、両親はいまでも箕面市に住んでいます。
私は若いころに両親と生活面で揉めたこともあり、勘当を言いわたされて家を出ました。
このような私ですが、親の相続人となれるのでしょうか。

司法書士

親に勘当されたという話は度々聞くことがありますが、法律上相続人としての資格を失うか否かは、勘当とはまた別の話になります。
法律上相続人としての資格を失う場合としては、次の挙げるような相続欠格の場合と廃除が認められた場合が代表的なものです。

相続登記の時間制限 → 質問5-1

1.相続欠格について

被相続人と相続人との間の良好な関係を崩したり、相続財産の取得に関する秩序を乱したりした場合に、相続人としての資格は失われます。
これを相続欠格といい、どのような場合に相続欠格が生じるかは民法が定めています。
民法891条によると次の場合に相続欠格が生じます。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

例えば、Aが死亡し、その子供のB、Cが相続人となったとします。 このとき、BがAの筆跡をまねて自分に有利なAの遺言を偽造したり、AがCに有利な遺言を残していたことを知っていたため、その遺言を破棄したりすると民法891条5号によりBは相続人としての資格を失うことになります。

2.廃除について

相続欠格は民法の定める場合に該当することで自動的に相続人としての資格を失わせるという制度です。
これに対して、被相続人の意思に基づいて相続人としての資格を失わせるということも出来ます。
これを推定相続人の廃除といいます。
この制度も民法に根拠があります。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

廃除ができるのは、
(1)被相続人に対する虐待、
(2)被相続人に対する重大な侮辱、
(3)著しい非行がある場合    に限られます。
また、廃除は単に被相続人がその意思を示せばよいというものでは無く、家庭裁判所に請求して認められることが必要となります。
遺言で排除を行うことも出来ます。
また相続欠格と異なり、廃除はいつでも被相続人の意思により取り消しを家庭裁判所に請求することも出来ます。

法定相続人とは → 質問1-1

法定相続人と前配偶者との間の子 → 質問1-2

親より先に子が亡くなっている場合の相続人 → 質問1-4