私は現在、箕面市に夫と2人で暮らしております。
夫との間には1人の子どもがいますが、夫は若いころに離婚を経験しており、前妻との間にも2人の子供がいます。その2人の子供たちも私たち夫婦が育てあげ、3人とも今は独立しています。
この夫と前妻の間の2人の子供も私の相続人となるのでしょうか。
養子縁組を行っていない場合は、相続人とはなりません。
なので、遺産を分けてあげたいという場合は、養子縁組を行うか、遺言を残しておくことが必要です。
胎児と遺産分割協議 → 質問4-3
遺産分割後後の相続人 → 質問4-4
民法887条1項は「被相続人の子は、相続人となる。」とさだめています。
再婚相手の連れ子は「被相続人の子」ではありませんので、相続人となることはありません。
これに対して、再婚相手と被相続人との間にできた子は「被相続人の子」となりますので、相続人となります。
もし、貴方が再婚相手の連れ子に対しても自分の遺産を分けておきたいのであれば、その子と養子縁組をしておく必要があります。
養子縁組によりその子も被相続人の嫡出子の身分を得ることができますので、再婚相手の連れ子であっても相続人となるからです。
また、再婚相手の連れ子にも遺産を分ける旨の遺言を残しておくこともできます。
遺産を分けてあげたいけれど養子縁組に抵抗があるという場合には、遺言を残すことをご検討ください。
離婚した配偶者との間の子は相続人? → 質問1-2