豊中市 R.K.さん

私は豊中市内で両親の子として育てられ、これまで過ごしてきました。
昨年、父が亡くなり、父がお金を貸していた親戚に対して貸したお金を返してもらおうとしたのですが、あなたは父の本当の子ではないのだから父を相続せず、あなたに返す理由はないと言われました。
初めは何を言っているのかと憤っていたのですが、別の親しい親戚に話を聞くと、どうやら私は父の子であることに間違いは無いのですが、母とは別の方との子であり、父と母の子として出生届を出したということがわかりました。
ただ、出生届は提出されていますし、両親の子供としてここまで生きてきたのですから、父を相続しないということに納得がいきません。
私は父の相続人となる子ではないのでしょうか。

司法書士

ご相談をお聞きする限りでは、お父様の子供であることは間違いないということですので、たとえ出生届が虚偽であったとしても、お父様が認知したという効力は認められます。
なので、認知により法的な親子関係が生じていますので、お父様の法定相続人になり、お父様の債権を相続したのであれば、その債権を行使することもできます。

虚偽の出生届がなされた場合に認知の効力が生じるか

たとえ真実として父親の子であったとしても、父と婚姻関係にあった母の子ではない場合には両者の嫡出子として提出された出生届は無効になります。
しかし、父親の子であることに間違いはないので、この出生届に認知としての効力が認められないかが争われた事件があります。
この事件で最高裁判所は次のように判断しました。

嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は認知届としての効力を有するものと解するのが相当である。
けだし、右各届は子の認知を主旨とするものではないし、嫡出子でない子を嫡出子とする出生届には母の記載について事実に反するところがあり、また嫡出でない子について父から出生届がされることは法律上予定されておらず、父がたまたま届出たときにおいてもそれは同居者の資格において届出たとみられるにすぎないのであるが(戸籍法五二条二、三項参照)、認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己の子であることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。

最判昭和53年2月24日 民集 第32巻1号110頁

この判決の後、市町村役場での戸籍実務でも父が父の資格で提出した出生届に認知の効力を認める取り扱いがなされています。

なので、ご相談者様においても、出生の時の事情は今となっては分かりませんが、少なくとも認知がなされて法定来な親子関係は認められますので、相続した債権を行使することに何らの問題はありません。

法定相続人とは → 質問1-1

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

池田市・豊中市・箕面市などの北摂地域や大阪市での相続登記はルピナス司法書士事務所にご相談を

相続した不動産の名義変更にまつわる煩雑な手続きを貴方専任の司法書士がサポートします。
お電話、Eメール、ラインからでも、ご相談いただけます。

友だち追加
ラインでのお問い合わせ