池田市 K.D.さん

私の父の相続についての相談です。
私の父は生前、池田市内に住んでおり、不動産や預貯金などを残して亡くなりました。
私には姉と弟の2人の兄弟がいるのですが、父が掛けていた養老保険契約の死亡保険金の受取人が姉になっていましたので、この保険金は姉が受けとっています。
私と弟はこのようなお金を受けとっていませんので、父の相続財産を分ける際に不公平だと思うのですが、何か主張できないのでしょうか。

司法書士

まず、1つ考えられることは、死亡保険金も相続財産に含まれるというものです。
この主張が認められるのであれば、死亡保険金も含めた総額を3人の兄弟で分けることになりますので、法定相続分を前提にすると平等になります。
しかし、残念ながら裁判所は死亡保険金は受取人のものであり、相続財産には含まれないと考えていますので、この主張を通すことは難しいと思われます。
次に考えられる主張は死亡保険金の受け取りが特別受益にあたるとして、民法903条によって相続分を調整するという主張です。
この主張が認められると特別受益にあたる分だけ相続財産に持ち戻すことになるので、不公平感は軽減されます。
しかし、この主張も原則として裁判所は認めていませんので、例外的に特別受益に当たる状況を証明していくことになります。

法定相続分とは → 質問3-1

養老保険契約に基づく死亡保険金請求権と特別受益についての最高裁判所の判例

相続人のうち1人が次の養老保険契約及び養老生命共済契約に係る死亡保険金等を受領したという事案で最高裁判所は次のように判断しました。
ア 保険者をD生命保険相互会社,保険契約者及び被保険者を乙,死亡保険金受取人を相手方とする養老保険(契約締結日平成2年3月1日)の死亡保険金500万2465円
イ 保険者をE生命保険相互会社,保険契約者及び被保険者を乙,死亡保険金受取人を相手方とする養老保険(契約締結日昭和39年10月31日)の死亡保険金73万7824

被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではな
いというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照)。
また,死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから,実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決・民集56巻8号2069頁参照)。
したがって,【要旨】上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たら
ないと解するのが相当である。
もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相
当である。
上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
これを本件についてみるに,前記2(5)ア及びイの死亡保険金については,その保険金の額,本件で遺産分割の対象となった本件各土地の評価額,前記の経緯からうかがわれる乙の遺産の総額,抗告人ら及び相手方と被相続人らとの関係並びに本件に現れた抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと,上記特段の事情があるとまではいえない。
したがって,前記2(5)ア及びイの死亡保険金は,特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。

最判平成16年10月29日 民集第58巻7号1979頁

このように裁判所は養老保険契約に基づく死亡保険金を受け取ったことが直ちに民法903条の特別受益にあたるものではなく、状況により「特別の事情」が認められる場合に限り、同条の類推適用によって特別受益の持ち戻しを行うと考えています。
そこで、判決が示しているように死亡保険金の受け取りが特別受益に準じるということを証明するために、「保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情」を象徴する必要があります。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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