豊中市 K.C. さん

先日父が亡くなりまして、兄と2人で相続することになりました。
父は豊中市内でアパート経営を行っておりましたが、その所有アパートを含めてすべての財産を兄に相続させるという遺言を残していました。父の財産は豊中市内のアパートを含めて1億円ありますが、借り入れ金も9,000万円あります。
全て兄が相続するということでも良いのですが、せめて遺留分の額については兄からもらいと思います。
ただ、この場合、遺留分の額がいくらになるのか分かりません。
債務は遺言に関係なく、相続人が法定相続分で支払わなければならないと聞いたことがありますので、1,000万円に対して4分の1をかけたものに相続債務の4,500万円を足した額が遺留分額ということで良いのでしょうか。

司法書士

おっしゃる通り、相続債務については遺言などでの取り決めがあったとしても、それは相続人間での内部的なものであり、債権者に対しては法定相続分の限度で弁済することになります。
しかし、遺留分の計算については債務の承継額も遺言に従うものとされていますので、ご相談の場合の遺留分額は相続債務の額を加算せず、250万円となります。

相続させる旨の遺言と遺留分における相続債務の取り扱い

相続財産の全部を一部の相続人に相続させるという遺言がある場合でも、一定の金額については相続人に対して支払いを求めとめることができます。
この金額のことを遺留分侵害額といいますが、被相続人に債務があった場合にどのように遺留分侵害額を算定するのかについては最高裁判所が次のように判断しています。

3(1) 本件のように,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。
 もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに
応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分の指定の効力を承認し,各相続人に対し,指定相続分に応じた相続債務の履行を請求することは妨げられないというべきである。
 そして,遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり(最高裁平成5年(オ)第947号同8年11月26日第三小法廷判決・民集50巻10号2747頁参照),その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。
 したがって,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である。
 遺留分権利者が相続債権者から相続債務について法定相続分に応じた履行を求められ,これに応じた場合も,履行した相続債務の額を遺留分の額に加算することはできず,相続債務をすべて承継した相続人に対して求償し得るにとどまるものというべきである。
(2) これを本件についてみると,本件遺言の趣旨等からAの負っていた相続債務については被上告人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情はうかがわれないから,本件遺言により,上告人と被上告人との間では,上記相続債務は指定相続分に応じてすべて被上告人に承継され,上告人はこれを承継していないというべきである。
 そうすると,上告人の遺留分の侵害額の算定において,遺留分の額に加算すべき相続債務の額は存在しないことになる。

最判平成21年3月24日 民集 第63巻3号427頁

最高裁判所はこのように遺留分侵害額の算定に際して相続債務の額も遺言の指定に従うものと判断しています。
この最高裁判所の判決が下されたあとに民法が改正されていますが、そこでも遺留分侵害額について定める民法1046条2項3号において相続分の指定があった場合の遺留分権利者が承継する債務の額場、指定相続分相当額であるとされています。

「相続させる」遺言の解釈 → 事例紹介

協議離縁と遺言の撤回 → 事例紹介

負担付死因贈与の撤回 → 事例紹介

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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