箕面市 O.G. さん

私は結婚後、箕面市に2世帯住宅を建てて、私の両親と妻、子供2人で暮らしていました。
数年前に大病を患い、体が不自由になってしまい、それからは妻が働きに出て、私が子供の世話や家事を行っていました。
当初は妻も家事を手伝ってくれていたのですが、それもほとんどなくなり、次第に険悪になって、妻は家を出ていきました。子供の世話は両親の協力もあって何とかなっていました。
その後、妻とは離婚裁判中なのですが、ある日、子供の登校時に妻が子供たちを連れて行ってしまい、今は妻と暮らしています。
何とか子供を取り戻したいと思います。人身保護法という法律で子供を取り戻せるという話を聞いたことがあるのですが、どうなのでしょうか。

司法書士

結論からいますと、現在では人身保護法による子供の引渡請求はハードルが高く、家事事件手続きでの引渡を求めていく方が良いとされています。

人身保護法による子供引渡請求

かつては親権者間で子供の取り合いが行われた場合には人身保護法による子供引き渡しが請求されていました。
しかし、最高裁判所は、この人身保護法による子供の引渡請求に一定の歯止めを設けました。

事案は次のようなものです。

1 上告人(拘束者)と被上告人(請求者)とは、昭和五六年一二月二五日に婚姻し、同人らの間には、同五九年一二月二六日被拘束者Dが、同六二年二月二六日被拘束者Eがそれぞれ出生した。被上告人は、昭和六二年三月七日にくも膜下出血で倒れ、病院を退院後、翌六三年三月中ごろ自宅に戻ったが、右疾病により身体障害者障害程度等級表上二級に相当する右上下肢不全麻ひ及び失語症の障害が残った。
被上告人は、上告人が家事等について協力してくれないことに不満を持ち、次第に上告人との仲が円満を欠くようになり、平成五年三月三一日、被拘束者らを連れて、枚方市の両親宅(被上告人肩書地)に帰った。
 ところが、上告人は、平成五年一一月二七日、被拘束者らが通学する小学校付近で、登校してきた同人らを車に同乗させ、大阪市a区の上告人宅(上告人肩書地)に連れて行き、以後、同人らと生活している。
 2 上告人は、歯科技工士を職業とし、自宅内で仕事をすることが可能であるところ、上告人宅の近くに理髪店を営む義父と実母夫婦が居住しているが、被拘束者らの日常生活の面倒を実母にみてもらっている。被拘束者らは、上告人宅に移った後、近くの小学校に通うようになったが、普通の生活を送っている。
 3 被上告人は、いずれも小学校の教諭を定年退職した両親宅に居住し、身体障害者として年金を受給しており、また、両親の援助協力を受けることが将来とも可能であるほか、付近に居住する被上告人の実弟夫婦の協力も得られる。右両親宅は、その居住空間も広く、被上告人の入院期間中に被拘束者らが引き取られていたところでもあり、同人らにとってなじみのあるところである。同人らは気管支ぜん息にかかっているが、右被上告人の両親宅に移ってからはその発作が軽減し、病状が改善された。
 4 上告人、被上告人とも、被拘束者らに対する愛情に欠けるところはない。

このような事案に対して最高裁判所は次のように判断しました。

 夫婦の一方(請求者)が他方(拘束者)に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引渡しを請求した場合において、拘束者による幼児に対する監護・拘束が権限なしにされていることが顕著である(人身保護規則四条)ということができるためには、右幼児が拘束者の監護の下に置かれるよりも、請求者の監護の下に置かれることが子の幸福に適することが明白であること、いいかえれば、拘束者が幼児を監護することが、請求者による監護に比して子の幸福に反することが明白であることを要すると解される(最高裁平成五年(オ)第六〇九号同年一〇月一九日第三小法廷判決・民集四七巻八号五〇九九頁)。
 そして、請求者であると拘束者であるとを問わず、夫婦のいずれか一方による幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情のない限り適法であることを考えると、右の要件を満たす場合としては、拘束者に対し、家事審判規則五二条の二又は五三条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに拘束者が右仮処分等に従わない場合がこれに当たると考えられるが、更には、また、幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合がこれに当たるというべきである。
 これを本件についてみるのに、前記の事実関係によると、原判決が判示する前記二(二)の事情は、被拘束者らが上告人の下で監護されると、環境的にみてその気管支ぜん息を悪化させるおそれがあるというにとどまり、具体的にその健康が害されるというものではなく、また、その余の事情も被拘束者らの幸福にとって相対的な影響を持つものにすぎないところ、上告人、被上告人とも、被拘束者らに対する愛情に欠けるところはなく、被拘束者らは上告人の監護の下にあっても、学童として支障のない生活を送っているというのであるから、被拘束者らの上告人による監護が、被上告人によるそれに比してその幸福に反することが明白であるということはできない。
 結局、原審は、被拘束者らにとっては上告人の下で監護されるより被上告人の下で監護される方が幸福であることが明白であるとはしているものの、その内容は単に相対的な優劣を論定しているにとどまるのであって、その結果、原審の判断には、人身保護法二条、人身保護規則四条の解釈適用を誤った違法があり、右
違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

最判平成6年4月26日  民集 第48巻3号992頁

このように人身保護法による子供の引き渡しが認められるためには「幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的な場合」でなければならないとされました。
通常、子供を大切に思うからこそ、自分の手元において育てたいと考えるのであって、それなりの生育環境は整えると思われます。
そこで、このような例外的な事情が認められるのは実際には難しいものと考えます。

現在では民事執行法が改正されており、人身保護法による子供の引き渡しではなく、家事事件手続きによって子供の引き渡しを求めていくことが主流になっています。

第三者による監護者の指定 → 事例紹介

子供引き渡し請求 → 事例紹介

特別養子縁組の再審事由 → 事例紹介

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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