池田市 K.D. さん

先日亡くなりました私の母は遺言を残しておりました。
その中で池田市内の土地と建物は私に「相続させる」と記載されていたのですが、私の弟が遺言にそのような記載があっても遺産分割協議をしていないのだから、先に自分と話し合えというのです。
遺言には私に相続させるとあるのに、弟と話し合う必要があるのでしょうか。

ご相談の遺言を拝見しますと、遺言の記載からすると弟さんとの遺産分割協議をする必要はなく、遺言に従って池田市内の不動産について相続登記を行うことができます。

「相続させる」と記載された遺言の解釈について

「相続させる」と記載された遺言については遺産分割方法の指定ではあるが、特段の事情がない限り被相続人の死亡により直ちに(遺産分割協議を要しないで)、遺産が相続人に対して相続によって承継されるとする最高裁判所の判例があります。
この判例によると、ご相談の場合でも遺産分割協議は不要と考えられます。

判例の事案は次のようなものでした。

 1 第一審共同被告FはDの夫、上告人(第一審被告)はDの長女、被上告人(第一審原告)はDの二女、第一審共同原告GはDの三女で、いずれもDの相続人であり、第一審共同原告Hは被上告人の夫であるが、Dは昭和六一年四月三日死亡した。
 2 Dは、第一審判決別紙物件目録記載の一ないし八の土地(ただし、八の土地については四分の一の共有持分)を所有していたが、
(1) 昭和五八年二月一一日付け自筆証書により右三ないし六の土地について「H一家の相続とする」旨の遺言を、
(2) 同月一九日付け自筆証書により右一及び二の土地について「Hの相続とする」との遺言を、
(3) 同五九年七月一日付け自筆証書により右七の土地について「Hに譲る」との遺言を、
(4) 同日付け自筆証書により右八の土地のDの持分四分の一について「Gに相続させて下さい」旨の遺言を
それぞれした。
右各遺言書は、昭和六一年六月二三日東京家庭裁判所において検認を受けたが、右の遺言のうち、(1)の遺言は、被上告人とその夫Hに各二分の一の持分を与える趣旨であり、(2)の遺言の「H」は被上告人を、(4)の遺言の「G」はGをそれぞれ指すものである。
なお、Gは、右八の土地についてDの持分とは別に四分の一の共有持分を有していた。

このような事案で最高裁判所は次のように判断しました。

被相続人の遺産の承継関係に関する遺言については、遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及び資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係等各般の事情を配慮して遺言をするのであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。
そして、右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法九〇八条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めること
ができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。
そしてその場合、遺産分割の協議又は審判においては、当該遺産の承継を参酌して残余の遺産の分割がされることはいうまでもないとしても、当該遺産については、右の協議又は審判を経る余地はないものというべきである。
もっとも、そのような場合においても、当該特定の相続人はなお相続の放棄の自由を有するのであるから、その者が所定の相続の放棄をしたときは、さかのぼって当該遺産がその者に相続されなかったことになるのはもちろんであり、また、場合によっては、他の相続人の遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではない。

最判平成3年4月19日 民集 第45巻4号477頁

このように遺言自体で相続財産の承継は行われますが、法定相続分以上の財産を承継した場合に、これを第三者に対抗するためには相続登記を行う必要がります。
仮にお兄様が法定相続分で相続登記を行って第三者に池田市内の不動産を売却して登記されてしまうと完全な形での相続登記が行えなくなる可能性もありますので、お早目の相続登記をお勧めします。

協議離縁と遺言の撤回 → 事例紹介

負担付死因贈与の撤回 → 事例紹介

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包括遺言における遺留分と相続財務 → 事例紹介

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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