箕面市 S.W.さん

私は30代のころ妻子ある方とお付き合いをいており、その方の子供を産みました。
当時、彼に認知してもらうこともできず、また私の子供として育てるわけにもいかない事情があり、知人が産んだ子として育ててもらうことになりました。
その後、私の事情も変わり、私自身で育てることになったのですが、何分、知人の子として出生届を出していましたので、私の養子という形で一緒に暮らすことにしました。
子供が成人するまでは私と2人で箕面市内の家で暮らしていたのですが、彼の家業を継ぐために私との縁組を解消して、彼の養子となり、離れ離れに暮らすことになりました。
私と離れて暮らすようになってからは彼に何を吹き込まれたのかは分かりませんが私を母とは認めないというようになってしまい、私としては身が引き裂かれる思いです。
私とあの子の親子関係を認めてもらいたいのですが、そもそも私の子として出生届を提出したわけでもなく、養子縁組も解消しているので、認められるでしょうか。

司法書士

母親と子供の親子関係は分娩の事実によって判断されるので、出生届や認知の有無によって決められるものではありません。
なので、ご相談についても親子関係の存在を確認する訴訟を提起して、分娩の事実が認められれば、親子関係も認められることになります。

婚姻外で生まれた子供と母親との親子関係の成立に認知が必要か

婚姻関係に無いものの間で子供が生まれた場合、父親と子供の親子関係を法的に成立させるためには認知が必要になります。
このように子供のとの親子関係を母親と成立させるためにも認知が必要なのかについて、最高裁判所は次のように判断しています。

 被上告人が上告人を分娩した旨の原審(その引用する第一審判決)の事実認定は、
その挙示する証拠に徴し、首肯するに足り、これに所論のような違法は認められな
い。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を争う
に帰し、採用するをえない。
 なお、附言するに、母とその非嫡出子との間の親子関係は、原則として、母の認
知を俟たず、分娩の事実により当然発生すると解するのが相当であるから、被上告
人が上告人を認知した事実を確定することなく、その分娩の事実を認定したのみで、
その間に親子関係の存在を認めた原判決は正当である。

最判昭和37年4月27日 民集 第16巻7号1247頁

戸籍実務でも母親の認知は必要とせず、分娩の事実が認められれば親子関係は成立するとされています。
また、戸籍法はそもそも母の認知についての規定がなく、母が認知するということを予定していません。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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