池田市 K.D.さん

私の知人は池田市内で商売をしており、その運転資金を貸していたのですが、商売自体はうまくいっていないようで、返済もずっと滞ったままです。
その知人の夫が去年に亡くなり、池田市内の土地と建物を相続していたので、その不動産を処分して貸金を返済してほしいと申し入れていたのですが、返答はありませんでした。
そうこうするうちに、知人が相続したはずの財産を遺産分割した結果、子供たちが相続することになり、知人自身は相続しないことに決まったと言い出したのです。
本来であれば、知人が幾ばくかの財産を相続して、私への返済に充てられるべきものがあったはずなのに、このようなことは財産隠しではないでしょうか。
私はもちろん相続人ではありませんが、遺産分割を取り消すことはできないのでしょうか。

司法書士

お金を貸した相手に返済資金に充てられる財産が無いのであれば、詐害行為取消権(民法424条)に基づいて遺産分割を取り消すことができる場合もあります。

遺産分割協議の詐害行為取消権に基づく取消の可否

民法424条は一定の場合にある者が行った法律行為を取り消すことができると規定しています。

(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

この条文が遺産分割協議に適用されるか否かについて、遺産分割協議が2項の「財産権を目的としない行為」にあたり、詐害行為取消の対象とはならないのではないかが議論されていました。
この議論への回答として最高裁判所は遺産分割協議も「財産権を目的としない行為」とは言えず、詐害行為取消の対象となると判断しました。

最高裁判所で問題となった事案の概要は次のようなものです。

1 亡Dは、第一審判決別紙物件目録二記載の借地権を有する土地上に同一記載の建物(以下「本件建物」という。)を所有し、右建物において妻であるEらと居住していた。
2 Dは、昭和五四年二月二四日に死亡し、その相続人は、E並びに子である上告人A1及び同A2の三名である。上告人A1は昭和五二年に、同A2は同五七年に、それぞれ婚姻し、その後、他所で居住するようになったが、Eは、本件建物に居住している。
3 被上告人は、平成五年一〇月二九日、F及びGを連帯債務者として、同人らに対して三〇〇万円を貸し渡し、Eは、同日、被上告人に対し、右金銭消費貸借契約に係るFらの債務を連帯保証する旨を約した。
4 本件建物の所有名義人は亡Dのままであったところ、Fらの被上告人に対する右債務に基づく支払が遅滞し、その期限の利益が失われたことから、被上告人は、平成七年一〇月一一日、Eに対し、右連帯保証債務の履行及び本件建物についての相続を原因とする所有権移転登記手続をするよう求めた。
5 E及び上告人らは、平成八年一月五日ころ、本件建物について、Eはその持分を取得しないものとし、上告人らが持分二分の一ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ(以下「本件遺産分割協議」という。)、同日、その旨の所有権移転登記を経由した。
6 Eは、被上告人の従業員に対し、右連帯保証債務を分割して長期間にわたって履行する旨を述べていたにもかかわらず、平成八年三月二一日、自己破産の申立てをした。

最判平成11年6月11日  民集 第53巻5号898頁

このような事案において、遺産分割協議が詐害行為取消県の対象となるのかについて最高裁判所は次のように判断しました。

共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。
そうすると、前記の事実関係の下で、被上告人は本件遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は、正当として是認することができる。記録によって認められる本件訴訟の経緯に照らすと、原審が所論の措置を採らなかったことに違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は採用することができない。

このように、原則として遺産分割協議は「財産権を目的としない行為」にはあたらず、詐害行為取消権の対象となるとされているので、ご相談においても詐害行為取消権の行使要件を充たす限りで、遺産分割協議を取り消すことができると思われます。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

池田市・豊中市・箕面市などの北摂地域や大阪市での相続登記はルピナス司法書士事務所にご相談を

相続した不動産の名義変更にまつわる煩雑な手続きを貴方専任の司法書士がサポートします。
お電話、Eメール、ラインからでも、ご相談いただけます。

友だち追加
ラインでのお問い合わせ