箕面市 O.D.さん

数年前に父が亡くなり、親族で遺産分割を行ったのですが、兄が遺産分割協議で決めた約束を守りません。
父は箕面市内で土地や建物を所有していました。土地は兄が相続することにしたのですが、その際、母と同居して生活の面倒を見るという約束でした。
しかし、相続後1年ほどして、兄は母の面倒を見ることもせず、母に暴言を吐くようになってきました。
このままでは母のことも心配ですし、そもそも遺産分割の際の約束を守っていないのですから、遺産分割自体をやり直したいと思うのですが、可能でしょうか。

司法書士

遺産分割協議の中で、ある相続人が一定のことをすることを約束した場合に、その約束したことを行わなかったとしても、遺産分割自体は解除できないと考えられています。
なので、お兄様も納得の上で遺産分割をやり直すことはできますが、一方的に解除することはできません。
ただ、お母さまに関しては遺産分割をやり直さなくても、別途お兄様に対して扶養請求権に基づいて、何らかの請求をしていくことは可能です。

遺産分割協議で定められた負担の不履行に基づく解除の可否

遺産分割協議の中で相続人があることを行うという負担が定められた場合に、その負担を履行しない者がいるときは遺産分割自体を解除できるのかというもんだいについて最高裁判所は次のように判断しています。

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。
けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

最判平成元年2月9日  民集 第43巻2号1頁

遺産分割はいったん話がまとまると、それによって相続財産が確定的に相続人のものになり、その相続人が各々相続した財産を処分したりします。
そこで、相続人から相続財産を受け取ったりした第三者を保護するために法律的な安定性が求められます。
最高裁判所はこの法的安定性を重視して遺産分割の相続人の1人による一方的な解除を認めていないと考えられています。

ただ、相続人全員で遺産分割協議を合意の上で全部または一部について解除することは認められています。
もちろん第三者の利益を害することはできませんが。

また遺産分割協議で定められた負担によってはその不履行は遺産分割の解除とは別の方法で救済されることもあります。
例えばご相談ではお母さまの扶養が図れないということ問題とされていますが、これについては別居してお兄様に扶養請求権に基づいて金銭を請求するということでもある程度解決できることになります。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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