池田市 R.T.さん

夫との離婚についてのご相談です。
私は夫と結婚してから夫婦で池田市内で飲食店を営んでいるのですが、最近、夫との離婚を考えています。
もともと夫は人付き合いのいいほうではなかったのですが、店のスタッフともあまり打ち解けず、初めは店の裏方として働いてはいましたが、今では家にこもり、ほとんど働いていません。
そうこうするうちに、今度は精神病と診断されて入退院を繰り返しています。
病院の医者からは今後も再入院の可能性はあり、夫婦で生活してくことができるほどに回復できるかはわからないとも言われています。
そこで、子供のことも考えて離婚したいのですが、浮気をしたわけでもなく、夫が精神病にかかっているということを理由に離婚できるものなのでしょうか。

日本では離婚原因について夫婦関係が破綻していることを重視するいわゆる破綻主義が採られていると考えられています。
誰でも精神病になることはありますので、精神病にり患したこと自体は有責な行為ということはできませんが、夫婦の共同生活を維持できなくなることは考えられますので、結婚が破綻している状況は出てきます。
そこで、民法770条1項4号では「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」には離婚できると定められています。
「回復の見込みがないとき」にあたるかは事案により異なりますが、ご相談をお聞きする限りは「回復の見込みがないとき」ように思われます。
また離婚に際して協議が整わず、裁判で離婚する場合には精神病にり患した方の、その後の「具体的方途」がどのようなものかも重要となります。

精神病の罹患についての離婚原因と考慮事由

「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」は離婚原因とされていますが、裁判所は「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」(民法770条2項)とされています。
そこで、考量される一切の事情にはどのようなものがるのかについて最高裁判所は次のように判断しています。

民法七七〇条は、あらたに「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき」を裁判上離婚請求の一事由としたけれども、同条二項は、右の事由があるときでも裁判所は一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる旨を規定しているのであつて、民法は単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。
原審が「もしそれ離婚後における控訴人(上告人)の医療及び保護については、被控訴人(被上告人)、控訴人補助参加人、その他関係者の良識と温情とに信頼し、適当なる方策の講ぜられることを期待する」旨判示しかかる方策をもつて、民法七七〇条二項適用の外にあるがごとき解釈を示したことは、見当違いの解釈と云わざるを得ないのであつて、かかる観点からいつても、後見監督人または後見人をして、訴訟の当事者として離婚訴訟の進行中において各関係者間に十分にその方策を検討せしめることを適当とするのである。

最判昭和33年7月25日 民集第12巻12号1823頁

このように「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない」とされているので、どの程度、「具体的方途」を講じればよいのかが問題となります。
この点、実際に離婚を認めた判決では次のように判断されています。

上告代理人渡辺弥三次の上告理由第一点について。
Dのかかつている精神病はその性質上強度の精神病というべく、一時よりかなり軽快しているとはいえ、果して完全に回復するかどうか、また回復するとしてもその時期はいつになるかは予測し難いばかりか、かりに近い将来一応退院できるとしても、通常の社会人として復帰し、一家の主婦としての任務にたえられる程度にまで回復できる見込みは極めて乏しいものと認めざるをえないから、Dは現在なお民法七七〇条一項四号にいわゆる強度の精神病にかかり、回復の見込みがないものにあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

同第二点について。
民法七七〇条一項四号と同条二項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきであることは、当裁判所の判例とするところである(最高裁判所昭和二八年(オ)第一三八九号、同三三年七月二五日第二小法廷判決、民集一二巻一二号一八二三頁)。
ところで、Dは、婚姻当初から性格が変つていて異常の行動をし、人嫌いで近所の人ともつきあわず、被上告人の店の従業員とも打ちとけず、店の仕事に無関心で全く協力しなかつたのであり、そして、昭和三二年一二月二一日頃から上告人である実家の許に別居し、そこから入院したが、Dの実家は、被上告人が支出をしなければDの療養費に事欠くような資産状態ではなく、他方、被上告人は、Dのため十分な療養費を支出できる程に生活に余裕はないにもかかわらず、Dの過去の療養費については、昭和四〇年四月五日上告人との間で、Dが発病した昭和三三年四月六日以降の入院料、治療費および雑費として金三〇万円を上告人に分割して支払う旨の示談をし、即日一五万円を支払い、残額をも昭和四一年一月末日までの間に約定どおり全額支払い、上告人においても異議なくこれを受領しており、その将来の療養費については、本訴が第二審に係属してから後裁判所の試みた和解において、自己の資力で可能な範囲の支払をなす意思のあることを表明しており、被上告人とDの間の長女Eは被上告人が出生当時から引き続き養育していることは、原審の適法に確定したところである。
そして、これら諸般の事情は、前記判例にいう婚姻関係の廃絶を不相当として離婚の請求を許すべきでないとの離婚障害事由の不存在を意味し、右諸般の事情その他原審の認定した一切の事情を斟酌考慮しても、前示Dの病状にかかわらず、被上告人とDの婚姻の継続を相当と認める場合にはあたらないものというべきであるから、被上告人の民法七七〇条一項四号に基づく離婚の請求を認容した原判決は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

最判昭和45年11月24日 民集第24巻12号1943頁

ご相談でも、離婚した場合に親などの親戚が面倒を見られるのかなど、夫の今後の生活状況がどのようなものになるのかが重要になってきますので、生活のめどが立っていることを裁判所に主張する必要があります。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

池田市・豊中市・箕面市などの北摂地域や大阪市での相続登記はルピナス司法書士事務所にご相談を

相続した不動産の名義変更にまつわる煩雑な手続きを貴方専任の司法書士がサポートします。
お電話、Eメール、ラインからでも、ご相談いただけます。

友だち追加
ラインでのお問い合わせ