箕面市 I.A.さん

私は箕面市内で夫と子供と共に暮らしていましたが、先日、夫が交通事故にあい、亡くなりました。
夫の相手方に対する慰謝料請求権を私が相続していると思うのですが、私が相手方に夫の慰謝料を請求することができるのでしょうか。

司法書士

かつて亡くなられた方が慰謝料を請求する意思表示をしていなければ慰謝料請求権は発生せず、それを相続することもできないと考えられていた時期もありました。
しかし、現在では特段の意思表示がなかったとしても、慰謝料請求権が発生して、相続人に相続されるものと考えられています。
なので、ご相談者様が事故の相手方に慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求権の相続性を肯定する最高裁判所の判例

 論旨は、要するに、原判決が慰藉料請求権は一身専属権であり、被害者の請求の意思の表明があつたときはじめて相続の対象となると解したのは、公平の観念および条理に反し、慰藉料請求権の相続に関する法理を誤つたものであるというにある。
 案ずるに、ある者が他人の故意過失によつて財産以外の損害を被つた場合には、その者は、財産上の損害を被つた場合と同様、損害の発生と同時にその賠償を請求する権利すなわち慰藉料請求権を取得し、右請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がないかぎり、これを行使することができ、その損害の賠償を請求する意思を表明するなど格別の行為をすることを必要とするものではない。
 そして、当該被害者が死亡したときは、その相続人は当然に慰藉料請求権を相続するものと解するのが相当である。けだし、損害賠償請求権発生の時点について、民法は、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによつて、別異の取扱いをしていないし、慰藉料請求権が発生する場合における被害法益は当該被害者の一身に専属するものであるけれども、これを侵害したことによつて生ずる慰藉料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権であり、相続の対象となりえないものと解すべき法的根拠はなく、民法七一一条によれば、生命を害された被害者と一定の身分関係にある者は、被害者の取得する慰藉料請求権とは別に、固有の慰藉料請求権を取得しうるが、この両者の請求権は被害法益を異にし、併存しうるものであり、かつ、被害者の相続人は、必ずしも、同条の規定により慰藉料請求権を取得しうるものとは限らないのであるから、同条があるからといつて、慰藉料請求権が相続の対象となりえないものと解すべきではないからである。
 しからば、右と異なつた見解に立ち、慰藉料請求権は、被害者がこれを行使する意思を表明し、またはこれを表明したものと同視すべき状況にあつたとき、はじめて相続の対象となるとした原判決は、慰藉料請求権の性質およびその相続に関する民法の規定の解釈を誤つたものというべきで、この違法が原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本訴請求の当否について、さらに審理をなさしめるため、本件を原審に差戻すことを相当とする。

最判昭和42年11月1日 民集第21巻9号2249頁

かつては慰謝料が発生するためには、その意思表示が必要とされていました。
例えば、「残念、残念」といったとか、「向こうが悪い」、「口惜しい」などと言ったのであれば慰謝料を支給する意思表示をして亡くなったので、慰謝料請求権が発生して、その慰謝料請求権を相続することができると考えられていました。

しかし、最後に慰謝料請求すると思われる「何か」を口にしたら慰謝料請求権が認められて、何も口にしなかった場合には認められない問うのはあまりに不合理であるとの批判がありました。
そこで、最高裁判所も上記のように当然に慰謝料請求権が亡くなられた方に発生して、その請求権を相続できるという方向に舵を切りました。

そこで現在では何も口にする暇もなく即死したとしても、慰謝料請求権は発生して、相続人が行使することが来ます。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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