私は結婚後、1子をもうけて夫と3人で暮らしていたのですが、夫との不和が原因で離婚のために裁判をするに至りました。当時、子供はまだ幼かったのですが、裁判中の協議の中で私が引き取り、夫が養育費を支払うということで和解しました。
今は池田市内にある実家に身を寄せているのですが、最近の物価の高騰などもあって養育費が低いのではないかと思い始めました。
離婚当時は夫の収入を考えてこの額にしたのですが、後悔しています。
養育費の増額を求めることはできないでしょうか。
裁判上の和解で養育費が定められたのであれば、それを覆すことは難しいと思われます。
ただ、あなたからの養育費請求ではなく、お子さんからの扶養料請求であれば認められる可能性もあります。
養育費の請求根拠
一般的に養育費と言われるものの請求根拠は複数考えられます。
その1つが民法766条です。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
もう1つは民法877条です。
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
この2つの条文の関係ですが、民法877条の「扶養」には未成熟子の親に対する不要請求も含まれると考えられており、養育費もここに含まれるとされています。
そこで、父母間で民法766条によって養育費が定められた後に、子が民法877条によって別居している親に対して扶養料を請求できるかという問題については、先になされた養育費の定めに拘束されて子からの請求は認めれられないと判断する裁判例もありました。
しかし、現在では子からの扶養請求を認める裁判例が多くなっています。
民法881条は「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と定めており、この子の権利を父母が勝手に決めることはできないと考えられること、父母の合意について子は何ら手続きに関与していないことが理由とされています。
ただし、父母の合意には何の意味もないということはなく、子からの扶養請求についての考慮事由になるとされています。
養育費の合意と子供の扶養請求についての裁判例
父母が離婚に際して取り決めた養育費の額が低いとして、子が別居している親に対して扶養請求を行った事案について次のような裁判例があります。
和解は父母との間に成立したもので、別居親と子との間に直接の権利義務を生じせしめたものではないから、右和解が養育料折半の趣旨で成立したとしても相手方に対しては何らの拘束力を有せず、単に扶養料算定の際しんしゃくされるべき一つの事由となるに過ぎないし、また別居親が同居親に対し前期和解に基づく養育料を支払ったからと言って当然に本件扶養審判において差引計算をしなければらなぬ筋合いのものでもない。
仙台高決昭和56年8月24日 家月35巻2号145頁
このような裁判例の趨勢からすると、相談の場合でもお子さんからの扶養請求を行うことも出来るのではないかと思われます
この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。
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