池田市 J.D.さん

私の甥のことでの相談です。
私の甥は大学卒業後、大阪市内の会社に就職して、そこで出会った女性と結婚しました。
甥はその後、池田市内に家を買い、そこで子供も2人もうけて暮らしていたのですが、夫婦の仲が悪くなり、結局、別居することになったようです。
別居してもうかれこれ10年以上にはなるようですが、最近になって甥が離婚調停を求めたところ、相手の女性から婚姻費用を支払えと言われたそうです。
もう別居して10年以上も経つのに、婚姻費用も何もないと思うのですが、どうなのでしょうか。

司法書士

残念ながらお聞きしたことだけでは判断し辛いのですが、状況によっては別居中であっても婚姻費用の分担が認められることもあります。

1.婚姻費用の分担について

民法760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。
この婚姻費用の分担義務は自身の生活と同水準の生活水準を配偶者にも保証するための生活保持義務とされています。
問題は、この義務が、夫婦の同居義務を果たしていない場合にも認められるのかということです。

2.婚姻費用の分担についての裁判例

ある夫婦の妻が別居を開始して、夫が10数年間、もとの生活に戻るための努力を相応に重ねつつ、再度の同居を求めていたが、妻がそれに応じないばかりか、婚姻費用の分担を求めたという事例で裁判所は次のように判断しました。

別居をやむを得ないとするような事情が認められない限り、自身の生活費に当たる分の婚姻費用分担請求は権利の濫用として許されず、ただ同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担として請求しうるにとど
まる。

京高決昭和58年12月16日・家月37巻3号69頁)

この事例では、妻が強硬に同居を拒否し、夫婦の同居・協力義務に反すると判断されたうえで、そのような者による婚姻費用の分担請求は権利の濫用にあたるとして、妻の生活費相当分の婚姻費用の分担請求を否定しました。

実際の事案はさらに複雑なのですが、権利の濫用とまで否定されることは稀で、妻側の有責性だけでなく、別居期間中に妻が定職を得ており、婚姻費用の分担を認めない限り生活に困窮するという状況にはなかったことも考慮されたと考えられています。
また、この事例は昭和58年のものですが、現在では権利の濫用とは評価されるほどの有責性が妻側にはなかったのではとの評価もなされており、別居中の婚姻費用の分担が認められるかは一概に判断できません。

婚姻費用の分担が認められるかは
(1)別居の原因が夫婦のどちらに認められるのか
(2)別居後の夫婦関係の破綻状況
(3)未成熟の子供がいるか、いる場合、その子供の生活状況
などが総合的に判断されることになります。

ただ、実際は婚姻費用分担審判においても家庭裁判所が定めた費用の算定評を基準にして分担額が定められる筒あると言われています。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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