箕面市 H.K.さん

私の娘は結婚して子供を2人も受けた後に一度離婚しましたがその後、向こうの親御さんとも話し合って復縁することになったようです。
復縁後は子供と共に箕面市内に住んでおります。
ただ、私も詳しくは知らなったのですが、復縁と言っても当初は結婚届を提出していなかったようなのです。
復縁してから何年かして、きちんとしたかったのか娘が勝手に婚姻届を提出したみたいなのですが、婚姻届を出したことを向こう様が知ったあとも何も変わりなく同居を続け、税務申告や共済組合にも娘を妻としていたようです。
ここからがご相談ですが、その夫がまた外に女を作り、婚姻は無効だと言い出しているようなのです。
たしかに娘が勝手に提出した婚姻届ですので、無効になるのでしょうか。

司法書士

無効な婚姻届であったとしても、当事者が婚姻状態にあることを前提として生活しているような場合には、無効な婚姻届を有効なものとして承認(追認)したと認められる場合もあります。
娘さんの復縁後の生活状況にもよりますが、お聞きするところによれば婚姻は追認されたものとして有効なものになると思います、

無効な婚姻届けに対する追認について

本来、合意のない婚姻届は無効です。
しかし、片方当事者が他方の合意なしに婚姻届を出したとしても、同居当事者間で子供の生活費を負担するなど家族の生計を図ったり、性交渉があるなど、夫婦としての実態がある等の一定の場合には、無効な行為の追認があったとして婚姻は有効になると判断した最高裁判所の判例があります。

 原判決は、被上告人が、上告人の意思に基づくことなく、勝手に同人の署名欄に同人の氏名を記載し、かつ、押印して、同人と婚姻する旨の届書を作成し、昭和二七年一一月一七日これを所轄の戸籍事務管掌者に提出したという事実を確定し、右婚姻は上告人の届出意思を欠くものとして無効としたうえ、右届出当時、上告人と被上告人との間に夫婦としての実質的生活関係が存在したこと、および上告人において、昭和二九年三月頃右届出を知つた後もその効力を争うことなく、同人が昭和三五年九月頃被上告人と別居するまで右生活関係を継続し、昭和三九年七月に至つて突如家庭裁判所に婚姻無効の調停申立をしたことを認定するとともに、右届出を知つた後右調停申立までの間において、上告人は、特別区民税の申告書に被上告人を妻と記載してこれを提出し、長女の結婚披露宴に被上告人と共に出席し、D共済組合から被上告人を妻として認定されながら異議を唱えず、同人に医療のため右趣旨の記載のある組合員証を使用させるなど、前記婚姻の届出を容認するがごとき態度を示していたという事実を確定し、上告人は、おそくとも右調停申立当時までには、無効な右婚姻を黙示に追認したものであり、右追認によつて右婚姻はその届出
の当初に遡つて有効となつた旨を判示した。
 原審の確定した事実関係のもとにおいては、原判決の右判断は、無効な養子縁組につき追認によつて届出の当初に遡り有効となるものとした当裁判所の判例(昭和二四年(オ)第二二九号同二七年一〇月三日第二小法廷判決・民集六巻九号七五三頁)の趣旨に徴し、正当として是認することができる。
 おもうに、事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に右他方の配偶者が右届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となると解するのを相当とする。
 けだし、右追認により婚姻届出の意思の欠缺は補完され、また、追認に右の効力を認めることは当事者の意思にそい、実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合するばかりでなく、第三者は、右生活関係の存在と戸籍の記載に照らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常であるので、追認に右の効力を認めることによつて、その利益を害されるおそれが乏しいからである。
 論旨は、かかる追認を認めることは実定法の根拠を欠く旨主張する。
 なるほど、民法は、無効な婚姻の追認について規定を設けてはいないが、これを否定する規定も存しないのであり、また、取消事由のある婚姻につき追認を認める規定(民法七四五条二項、七四七条二項参照)の存することを合わせ考慮すると、前記のように合理的な理由があるにもかかわらず、ひとり無効の婚姻についてのみ実定法上の直接の根拠を欠くがゆえに追認を否定すべきものと解することはできない。のみならず、論旨のいうように無効行為の追認は民法一一九条の規定によつてのみ認められるとも解することはできない。
 すなわち、財産上の法律行為について、当裁判所は、他人の権利をその意思に基づくことなく自己の名において処分する行為は、その処
分の効果が生じないという意味においては無効であるが、権利者がこれを追認するときは、民法一一六条本文の規定の類推適用により、右処分行為当時に遡つて有効となるものとしている(昭和三四年(オ)第五〇四号同三七年八月一〇日第二小法廷判決・民集一六巻八号一七〇〇頁)。そして、本件の事案は、事実上の妻が夫の意思に基づかないで夫の固有の権利を行使した点において、右判例の場合との類似性を見出すことができるのであつて、本件の追認は、民法一一六条本文の規定の趣旨を類推すべき根拠を全く欠き同法一一九条の規定によつて律すべきであるとする
こともできないのである。
 論旨は、また、原審が黙示の無方式の追認を認めたことを論難するが、無効な身分行為の追認について、一定の要式を必要とせず、また、
黙示のものであつてもよいことは、前記の最高裁昭和二七年一〇月三日第二小法廷判決の趣旨とするところであり、今なお、これを変更するの要を認めない。

最判昭和47年7月25日民集第26巻6号1263頁

今回のご相談の娘さんの生活実態にもよりますが、上記判例のような夫婦としての実態があり、なおかつ夫もそのことに異議を唱えずに生活していたというのであれば、無効な婚姻届も追認により有効となるものと思われます。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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