箕面市 C.F.さん

夫との婚姻の有効性についてのご相談です。
今、夫は病がちで入退院を繰り返していたのですが、入院中に私との結婚を決めてくれまして婚姻届を箕面市に提出しました。
ただ、私に婚姻届を提出してほしいと伝えた後に、意識不明になり、そのまま他界しました。
そのような経緯でしたので、夫の両親からは婚姻は無効だと言われています。
私たちの婚姻は無効になるのでしょうか。

司法書士

婚姻届の提出時点で夫婦の片方が意識を失っていたとしても、婚姻する意思のもとに婚姻届を作成して、その意思が失われないまま届け出が行われたのであれば、婚姻は有効と扱われます。

1.同棲中の場合

当事者に婚姻意思がない場合には婚姻は無効とされます。
また婚姻意思は届け出の時に存在することが必要と考えられていますので、婚姻届を作成したときには婚姻意思があったけれど、受理されたときに婚姻意思が亡くなっていれば婚姻は無効とされます。
そして同棲中の当事者が婚姻届けを提出したが、婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失っていた場合と婚姻の届出の効力に関して、最高裁判所は次のように考えています。

原判決の確定した事実によれば、本件婚姻届は、訴外Dが昭和四〇年四月五日午前九時一〇分前後に盛岡市役所に持参し、係員に交付して受理されたものであり、一方、Eは、昭和三九年九月頃より肝硬変症で入院していたが、昭和四〇年四月三日頃より病状が悪化し、同月四日朝から完全な昏睡状態に陥り、同月五日午前一〇時二〇分死亡するに至つたというのであつて、原審は右の状態の下における届出は意思能力ない者の届出として無効であるとしたのである。

しかしながら、本件婚姻届がEの意思に基づいて作成され、同人がその作成当時婚姻意思を有していて、同人と上告人との間に事実上の夫婦共同生活関係が存続していたとすれば、その届書が当該係官に受理されるまでの間に同人が完全に昏睡状態に陥り、意識を失つたとしても、届書受理前に死亡した場合と異なり、届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によつて、本件婚姻は、有効に成立したものと解すべきである。

もしこれに反する見解を採るときは、届書作成当時婚姻意思があり、何等この意思を失つたことがなく、事実上夫婦共同生活関係が存続しているのにもかゝわらず、その届書受理の瞬間に当り、たまたま一時的に意識不明に陥つたことがある以上、その後再び意識を回復した場合においてすらも、右届書の受理によつては婚姻は有効に成立しないものと解することとなり、きわめて不合理となるからである。

最判昭和44年4月3日(民集 第23巻4号709頁)

2.同棲まではしていない場合

上記の判例の事案では事実上の夫婦共同生活が前提となっていましたが、同棲まではしていないという場合にも婚姻の有効性が認められることがあります。

将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が、婚姻意思を有し、かつ、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、かりに届出の受理された当時意識を失つていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、右届書の受理により婚姻は有効に成立するものと解すべきであり(最高裁判所昭和四一年(オ)第一三一七号同四四年四月三日第一小法廷判決、民集二三巻四号一頁参照)、本件婚姻届書の作成および届出の経緯に関して原審の確定した諸般の事情のもとにおいては、本件婚姻の届出を有効とした原審の判断は相当である。

最判昭和45年4月21日 (昭和45(オ)104 )

この事案でも「将来婚姻することを目的に性的交渉を続けてきた者が」という限定が付されていますが、この点は、婚姻意思を認定するための1つの事情を表したに過ぎないとも考えれています。
なので、真に婚姻届を行う意思があったのであれば、届け出時に意識不明であったとしても、婚姻は有効と扱われるのではないでしょうか。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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