豊中市 B.T.さん

娘の子供に関する養育費についての相談です。
私には娘がおりますが、離婚をしまして、子供を1人で育てています。
娘も私も豊中市内に住んでいますので、何かと手助けはしています。金銭面でも別れた元夫が養育費を支払わないものですから私が立て替えて娘に与えています。
しかし、立て替えてきた金額も多くなってきましたので、娘の元夫に請求したいのですが、できるのでしょうか。

司法書士

娘さんの元夫に立て替え払いした養育費を請求できるかは、娘さんと元夫との間に養育費に関する合意があるか、養育費に関する家事審判が成立してる必要があります。
離婚の際に公正証書等で養育費に関する合意がされている場合もありますので、一度、娘さんに養育費の取り扱いがどうなっているのかを確認してください。
養育費についての合意があるのであれば、元夫の不当利得として返還請求をすることができる場合もあります。

1.扶養料(養育費)の請求について

扶養料を分担するものが複数いる場合、今回のご相談のように通常離婚した過程で子供がいる場合、その子供の両親がともに扶養料を負担することになります。
この扶養料を一方の親が不足していた場合に、もう片方の親に扶養料を請求する場合には家庭裁判所が審判で分担額を決定すべきであると最高裁判所は考えています。
そこで、まず、この扶養料の分担額を決定する必要があります。

民法八七八条 ・ 八七九条によれば、 扶養義務者が複数である場合に各人の扶養義
務の分担の割合は、 協議が整わないかぎり、 家庭判所が審判によつて定めるべきであ
る。 扶養義務者の一人のみが扶養権利者を扶養してきた場合に、 過去の扶養料を他の
扶養義務者に求償する場合においても同様であつて、 各自の分但額は、協議が整わな
いかぎり、 家庭裁判所が、 各自の資力その他一切の事情を考慮して審判で決定すべき
であつて、 通常裁判所が判決手続で判定すべきではないと解するのが相当である。 本
件において通常裁判所である原審が分担の割合を判定したのは違法であつて、 この点
に関する論旨は理由があり、 原判決の求償請求を認容した部分は破棄を免れない。 そ
して、 原審の認定したところによると、 未だ分担についての審判はないというのであるか
ら、 上告人の扶養義務は具体的に確定していないものというべく、 被上告人の求償請求
は理由がない。

最判昭和42年2月17日(民集 第21巻1号133頁)

2.立て替え払いした扶養料

立て替えて支払った扶養料を扶養料を支払っていない者に請求することは不当利得もしくは事務管理として行うことができるとされています。
しかし、上記の通り、そもそも扶養料を負担する者が複数いる場合には合意がない限り家庭裁判所での審判を経る必要があります。
そして、審判により決定された負担額の範囲内で請求していくことになるでしょう。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいています。
ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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