池田市 A.Mさん

甥についての相談です。
甥は私と同じ池田市に住んでいるのですが、近々結婚することになりました。
しかし、結婚相手の他にお付き合いをしていた方がいたようで、子供もできているそうです。
そして、この生まれてくる子供のために便宜上、婚姻届けを出してすぐに離婚すると言っているのですが、このような婚姻は認められるのでしょうか。
もし認められるとすると、相手が離婚に同意しないと困ることにならないでしょうか。

司法書士

最高裁判所の判例によりますと、当事者に真に社会観念上、夫婦関係を築く意思がない場合は、婚姻の効力が認められないとされています。
なので、子供を嫡出子とするためだけに提出された婚姻届は無効と判断されます。
ただ、最終的に無効と判断されるとしても、将来に禍根を残すことになるでしょうから、甥子さんには結論を出す前に、よくよく考えて話し合うように伝えてあげることをお勧めします。

1.子供を嫡出子とするためだけに出された婚姻届けの効力

民法742条は婚姻の無効について次のように定めています。
「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。」

この「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義について最高裁判所は、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じないと判断しています。

この判断を前提とすると、子どもに嫡出子てしての身分を得させるためだけに婚姻届けを出すことは、「単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎない」ものとして婚姻の効力が否定されることになります。

2.最判昭和44年10月31日民集23巻10号1894頁より抜粋

所論は、民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、法律上の夫婦という身分関係を当事者間に設定しようとする意思がない場合と解すべきである旨主張する。
 しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
 これを本件についてみるに、原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)の適法に認定判示するところによれば、本件婚姻の届出に当たり、被上告人と上告人との間には、Dに右両名間の嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出についての意思の合致はあつたが、被上告人には、上告人との間に真に前
述のような夫婦関係の設定を欲する効果意思はなかつたというのであるから、右婚姻はその効力を生じないとした原審の判断は正当である。所論引用の判例(最高裁昭和三七年(オ)第二〇三号、同三八年一一月二八日第一小法廷判決、民集一七巻一一号一四六九頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

この記事は上記判決をモデルにした架空の事例です。
また、記事掲載時の法令・判例に基づいていますので、ご覧の時点で裁判所の判断に合致しないこともありますのでご留意ください。

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