1.弊所報酬について
相続登記に関する弊所の報酬は簡単明瞭な料金体系を心がけております。
相続人調査から、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請まで全て含んで59,800円(税込)のセット料金となります。
<セット料金に含まれるもの>
この59.800円のセット料金の業務内容には以下のものが含まれます。
1.事前の不動産登記情報の閲覧
2.戸籍・住民票等の収集による相続人調査
3.遺産分割協議書(相続登記申請用)の作成
4.相続関係説明図の作成
5.法務局への相続登記の申請
6.登記完了後の登記事項証明書の取得
法務局へ行う申請が1件の場合は上記の業務内容すべて行っても59,800円となります。遺産分割協議書や相続関係説明図の作成に別途料金を請求することはありません。
「申請が1件の場合」というのは不動産1つごとという意味ではありません。相続の対象となる不動産が土地とその上に建つ建物の2つの場合はまとめて1件の申請で足ります。もちろん不動産評価額の高低による報酬の加算もありません。
申請が複数件になる場合は、不動産をいくつも所有しており、それらが離れた場所にある場合(池田市のご自宅のほかに、長野県に別荘がある場合)などです。
また相続の対象となる不動産が土地とその上に建つ建物の2つの場合であっても、土地は母親が、建物は子供が相続するというように、不動産ごとに相続される方が異なる場合も複数の申請が必要となります。
<弊所報酬のセット料金には含まれないオプション報酬>
訪問相談料 1時間15,000円(以降30分ごとに5,000円)
ご自宅まで司法書士が訪問して相続登記の手続きや必要書類について説明し、ご相談者様の疑問や不安にお答えします。
休日の訪問相談も受け付けておりますが、休日加算として追加で5,000円をいただきます。
弊所では相談料をきちんといただきますので、押し売りのように登記申請の依頼を無理強いすることはありません。
相続登記に関する手続や費用の概算等のご説明、ご質問への回答を行ったのちに担当司法書士は一度事務所へ戻りますので、その後にご家族で相続登記を弊所に依頼していただくか、ご自身で行うかをじっくりとご検討していただけます。
安心してご利用ください。
2.登録免許税等の実費について
1.戸籍謄本等の取得に関連する実費
相続登記の申請に必要な戸籍謄本や住民票を取得するために市役所に支払う手数料です。取得する書類により異なりますが1通あたり300円(例:住民票)から750円(例:除籍謄本)が必要です。
戸籍謄本等の交付料は請求先の自治体により異なることがあります。
また、戸籍謄本等の取得にあたり必要な定額小為替について郵便局に支払う発行手数料として定額小為替1000円を超えるごとに200円が必要となります。
2.相続登記に関連する実費
相続登記を申請する際に、法務局に不動産評価額の0.4%の税金(登録免許税)を納める必要があります。
この不動産評価額の算出のために「納税通知書」が必要になりますので、お手元にご用意ください。
3.不動産の現状調査等に関する実費
不動産の現状調査等に関する費用として、登記情報の事前閲覧手数料(1件あたり332円)、登記完了後に法務局に支払う登記事項証明書(1通あたり500円)の発行手数料が必要です。
*その他
印鑑証明書の取得費用など代理人の職権では取得できない書類は、相続人様ご自身で取得していただく必要があります。
3.相続登記費用のモデルケース
・父親が亡くなった。
・家族は故人の妻、両親と同居している娘、結婚して家を出ている息子の3人である。
・相続財産は評価額合計2,000万円の不動産と3,000万円の預貯金がある。
・話し合いの結果、遺産分割として不動産は娘が、預貯金は半分ずつ妻と息子が相続することにした。
・相続人調査の結果、収集した故人の戸籍謄本等は9通あった。
(1) 弊所報酬
1.事前の不動産登記情報の閲覧
2.戸籍・住民票等の収集による相続人調査
3.遺産分割協議書(相続登記申請用)の作成
4.相続関係説明図の作成
5.法務局への相続登記の申請
6.登記完了後の登記事項証明書の取得
<小計(弊所報酬) 59,800円>
(2)実費
1.戸籍謄本等の取得に関する実費=5,500円
内訳:
除籍謄本(750円) 2通
改正原戸籍(750円)1通
戸籍の附票(300円)3通
戸籍謄本(450円) 3通
郵便局への定額小為替発行手数料(200円)5通
2.相続登記に関連する実費=80,000円
内訳:
登録免許税 80,000円(評価額2,000万円×0.4%)
3.不動産の現状調査等に関する実費=1,668円
内訳:
事前閲覧手数料(334円) 2件
登記事項証明書(500円) 2通
<小計(実費) 87,168円>
合計 146,968円